昨日に始まった第3回国家賠償法修正案の草案審議で国家賠償金の制定基準をより一層細分化し、被害者が身体障害者になった場合の介護及びリハビリ費用等も国家賠償金の対象範囲内に取り入れた。
草案の規定によると、被害者の身体に障害が生じた場合は医療費、介護費及び障害により仕事に影響した減収分が国家賠償金より支給される。減収の賠償金は国家従業員の前年度平均日給で計算し、最高額は国家従業員の前年度平均年収の5倍に相当する。
さらに、労働能力の部分喪失者と完全喪失者に関しての賠償方法及び規定も具体的に定めた。身体障害による増加した経済的負担(医療費、介護費、日常生活用具費、リハビリ費用など)及び障害賠償金が支給される。 |